本校の学科および実習の全課程を修了した者は、厚生労働大臣の定める「歯科技工士試験」を受験することができます。
内容としては、知識の審査のための「学説試験」および技術の審査のための「実地試験」の二つの試験が毎年1回、2月下旬に2日間にわたる日程で、各都道府県を単位とした会場で行われています。
この試験に合格すると、「合格証書」が発行されます。その後、この合格証書と免許申請の必要書類を住所地の保健所に届け出をして、「厚生労働大臣の歯科技工士免許」を取得することができます。
平成6年度の卒業生から「専門士(医療専門課程)」を称することが法の改正により認められ、卒業証書にその字句が明記されています。そして、いよいよ晴れて”歯科技工士としての第一歩”を踏み出すことになります。

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